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最高裁の判断

「同一労働同一賃金」に関する5件の訴訟で、最高裁が判決を出しました。


結論から言うと、同一労働同一賃金とはいかないようです。

最高裁は、正規・非正規従業員の待遇格差を認めたことになります。
5件の訴訟の内3件は、手当と休暇の格差解消を求めていました。


例えば、年末年始の勤務手当や病気休暇を有給にする、といった内容です。
こういった不合理な待遇格差は、各賃金項目をの性質や趣旨を見極めて判断する、としている。


もう2件は、退職金と賞与についての訴訟でした。
契約社員に、賞与と退職金を出すように訴えていましたが、最高裁は、これは不合理では無いとの判断を出しました。
理由は、アルバイトや契約社員の職務は、「平易で範囲が限定的であり、配置転換が無い」と言うことです。
さらに、「賞与・退職金は、正社員の確保と定着を目的としており、結果的に待遇格差が生じることは、不合理ではない」としています。
つまり、「長期勤務とそれによる能力の向上を目的とした、正社員の育成のために、賞与と退職金の支給が正社員に絞られるのは不合理とは言えない」と言うことです。


一連の最高裁の判決は、従来の、そして多くの中小企業がとっている日本型雇用を支持した結果になりました。
職務や責任の程度が同じなら同じ待遇にするという「同一労働同一賃金」よりも、日本型雇用システムを優先させた最高裁の判断は、これから増えるであろう外国人労働者からも批判を浴びそうです。

これまでの判決理由から考えると、年功序列の職能給制度をもとにした正社員雇用を採っていない企業では、待遇格差は認められない可能性があります。
なので、非正規従業員枠で応募する人は、実力主義の欧米型の雇用システムを採用している企業を選ぶ方が賢明かも知れませんね。

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テーマの著者 Anders Norén